最高裁判所大法廷 昭和30年(す)210号 決定 1955年12月23日
主文
本件特別抗告を棄却する。
理由
(決 定)
被告人竹内景助に対する電車顛覆致死被告事件について、昭和三〇年六月二二日当裁判所が公判廷で言渡した当裁判所裁判官全員に対する忌避申立却下の決定に対し右申立人等から別紙のとおり特別抗告の申立があったけれども、最高裁判所大法廷のした決定に対しては更に特別抗告をすることは許されないから、当裁判所は刑訴四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見により次のとおり決定する。
(裁判長裁判官 田中耕太郎 裁判官 栗山 茂 裁判官 真野 毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 島 保 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 河村又介 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎 裁判官 入江俊郎 裁判官 池田 克 裁判官 垂水克己)